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設立時に提出する書類である「給与支払事務所等の開設届出書」についてご説明します。
給与支払事務所って? 社長1人で法人設立した場合は社員がいないから給与は支払わないんじゃ?と思われるかもしれません。 これは個人事業を法人化する時に陥りやすい考え方です。 個人事業であった時には収入から経費を引いたものが自分のものでした。 しかし、法人化した後は収入も経費も法人のもの、自分(社長)はその法人から役員報酬をもらう立場となります。 役員報酬は「給与所得」ですから、たとえ社長1人での経営であっても給与を支払っている事務所ということになるのです。
預かった源泉所得税を納めましょう 給与(役員報酬を含む)を支払う際は、税額表に従って源泉所得税を預かります。 この預かった所得税は、原則として翌月10日までの納付になります。 給与支払事務所の届出を出したのだから納付書が送られてくるのではないかと思いがちですが、税務署からは何も送られてこないので自分で納付書を入手して納めなければなりません。 遅れると罰金(加算税・延滞税)がつく場合がありますので、注意が必要です。
毎月納めるのは面倒だ 毎月10日の納付が面倒だという場合もあるでしょう。 もし会社で給与を支払う人数が毎月10人未満であるなら、源泉所得税の納付を半年に1回、まとめて行うことができます。 そのための届出書が「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に関する納期限の特例に関する届出書」です。 この届出書を提出することによって、納付期限は下記のようになります。 1〜6月までに預かった源泉所得税 7月10日 7〜12月までに預かった源泉所得税 1月20日出せば安心? 届出書を提出しても納付書は自分で取り寄せて納付しなければならないのは先にも述べましたが、ここでもう一つ気をつけなければならないのが、納期の特例は申請の翌月から適用になるということです。 つまり、上記の申請書を提出したとしても、設立から提出までの期間については毎月10日が納付期限となるのです。 加えて「翌月から」の適用ですから、申請書を提出した月の分も翌月10日に納めなければいけないのです。 (たとえ納付する税額がなくても税務署に0円の納付書を提出する必要があります) この納付(又は納付書の提出)までを「法人設立時の届け出」の一環とお考えいただいた方がいいかと思います。
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※本文は分かりやすくするため、わざと平易な表現をしている箇所がございます。 源泉所得税の中には納期の特例の対象とならないものもございますので、個別にご確認ください。 |