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前回、設立から3月以内に提出する書類についてお話しました。 今回はその中でも青色申告についてです。
青色申告だと何が得なの? 「青色申告」という言葉は聞いたことがあると思います。 事前に申請書を提出し、会社に各種書類を備え付けることで様々な特典を受けられるのが青色申告です。 青色申告の特典の中でも大きなものの一つに「欠損金の繰越控除」があります。 これはその期に生じた欠損金(税務上の赤字)を、翌期以降の所得から控除することができるというものです。 他にも減価償却や特別控除等の特典がありますが、一番身近なのがこの欠損金の繰越控除でしょう。
具体的には? 例えば、1期目に欠損金が100万円で2期目に所得が100万円だったとしましょう。 1期目はどちらの場合でも法人税は発生しませんが、2期目に違いが出てきます。
(青色申告の場合の2期目) 2期目の所得100万円−1期目の欠損金100万円=2期目の所得0円 青色申告の場合には前期に発生した欠損金が控除できますので、所得0円となり、税金(法人税)はかかりません。
(青色申告ではなかった場合の2期目) 2期目の所得100万円 青色申告ではなかった場合、前期の欠損金は切り捨てられて控除できないため、2期目の所得100万円に法人税が課せられます。 事業は必ずしも1期目から軌道に乗るとは限りません。 赤字になった場合に備え、3月以内に申請書を提出し、1期目から青色申告の特典を受けられるようにされるとよろしいのではないでしょうか。
申請書さえ出せば誰でも受けられるの? 手続きとしては期限内に申請書を提出すれば青色申告の特典は受けられます。 他に必要なことといえば、社内に帳簿類を備え付けておくことです。 帳簿類は現預金、売掛金、買掛金、その他の資産・負債、売上、仕入れ、経費・・・と、多岐に渡っています。 全部用意できるのか?と不安になられるかもしれません。 そのような場合は、ぜひとも私共で提供しております記帳代行をご利用ください。 総勘定元帳作成のためにも、法人としての取引を口頭ではなく書面で交わすようにして、取引書類を捨てずにいてくださるよう、お願いいたします。
※本文は分かりやすくするため、わざと平易な表現をしている箇所がございます。 法人により本文と異なる場合もございますので、具体的な提出期限につきましては管轄の税務署又は私共にご相談ください。
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