まずは設立を! 法人を設立する際には、簡単に手順を並べただけでも下記のように数箇所での手続きが必要となります。 ・公証役場での定款認証 ・銀行口座に資本金の振り込み ・法務局へ設立登記申請 複雑な書類を多数用意し、手間と時間をかけて設立した会社です。 会社名が入った謄本を手にした時の喜びは大きいことと思います。
これで終わり?答えは「NO!」 設立登記完了後、晴れて会社としての営業を開始することになりますが、果たしてこれで手続きは全て終わりでしょうか? ここで安心してしまうと、思わぬ落とし穴にはまる場合があります。
登記が完了しても、まだ法人税や事業税の届出が済んでいないのです。 赤ちゃんが生まれた時に出生届を出すように、法人を設立した時も届出書の提出が必要になると言えば分かりやすいでしょうか? 中には期限の決められている手続きもありますので注意が必要です。
では、何を出せばいいの? 細かい説明は次回に回すとして、とにかく法人の設立後に提出しておいた方がいい書類を列挙しておきましょう。 管轄の税務署への提出書類 ・法人設立届出書 ・給与支払事務所等の開設届出書 ・青色申告の承認申請書 ・法人(設立時)の事業概況書 ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に関する納期限の特例に関する届出書
県税事務所・市役所への提出書類 ・法人設立届出書
特に重要なのは「青色申告の承認申請書」です。 これは設立第一期では設立から3月以内に提出しないと効果を発揮しません。 何度も書類を提出するのは面倒ですから、これらの届出書を法人設立から3月以内にまとめて提出することをお勧めいたします。
私共は税理士事務所と併設しておりますので、これらの書類を作成することも可能です。 「手続きが面倒」「提出する時間がない」といった場合にはお力になれると思いますので、ご相談ください。
※本文は分かりやすくするため、わざと平易な表現をしている箇所がございます。 法人により本文と異なる場合もございますので、具体的な提出期限や提出書類につきましては管轄の税務署又は私共にご相談ください。
次回は、青色申告についてです。
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